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大坂なおみ選手が勝訴した裁判で元コーチが訴えた理由は?棄却内容と判決を紹介!

こんにちは!takochiです♪

 

大坂なおみ選手が、子どものころのコーチに賞金の一部を支払うよう訴えられていた裁判

まさかのタカリ?と世界中が思った裁判の結果が出ました。

この記事では

  • 大坂なおみ選手が訴えられた理由
  • 棄却内容と判決

について書いています。

大坂なおみ選手が訴えられた理由

現在46歳のクリストフ・ジーン氏は、8年前の2011年頃、ハイチ人の学生にテニスのコーチをしていました。

その後、大坂なおみさんの父親フランソワ氏と知り合い、なおみさんとなおみさんの姉であるまりさんの為にコーチとなります。

 

クリストフ・ジーン氏は、経済状況の貧しかったフランソワに対して、テニスの指導料を割り引いて、300ドルにしていたと言います。

2人分のコーチ料を割り引いて300ドル?まともに支払ったら500ドルくらいでしょうか?

 

クリストフ・ジーン氏は、大坂選手の父親が当時のコーチ料を支払うことができなかったため、将来の姉妹の獲得賞金のうち20%を「永久に受け取る」契約を結んだと主張して訴えを起こしました。

誰と契約したのか?

契約書はあるのか?

 

それって、大坂なおみ選手が有名になったからじゃないい?

今更タカってんの?

と、世の中は思ったようですが、そこはまぁ、元コーチの言い分もあるでしょう。

その言い分が通用するのかどうかの大事な裁判でした

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裁判所の判定

「未成年者との契約には法的拘束力がなく、当時未成年だった大坂なおみ選手と姉のまり選手は、契約を否定している」として、ジーン氏の主張する契約には強制力がないと認定した。

そりゃ、そうだろう!!(≧∀≦)

当時、大坂なおみ選手も、姉のまりさんもまだ未成年です。

12歳や13歳の子供が自分の将来について、責任持って対応できますか??

 

もちろん、契約書の有無も問題になっていた裁判です

判決文によると、

「フロリダ州では、未成年との金銭契約には法的拘束力が発生せず、契約の有効性を確認したい場合は、承認のために裁判所に契約書を提出する必要がある」と指摘。
契約書の提出もなく、ジーン氏の主張する契約の条件も曖昧だとした。

万が一クリストファ氏が勝訴した場合、同じような理由付で獲得賞金の恩恵にあやかろうとする輩が、どれだけ現れるか…

裁判の行方によっては、アスリートたちの子供時代をどう守ったらいいのかという問題提起にもなる注目の裁判でした。

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まとめ

takochiの個人的な意見では、負けるわけないとは思っていましたが、判決をみてひと安心。

ジーン氏は今年3月、大坂選手の父親が当時のコーチ料を支払うことができなかったため、姉妹の獲得賞金の20%を「永久に受け取る」契約を結んだと主張。

とはいえ、結局根拠となる契約書もなく、契約したとジーン氏が主張する相手は、当時まだ未成年だった大坂なおみ選手と姉のまりさんです、

世知辛いなぁ…。

未成年との金銭契約には法的拘束力が発生せず、契約の有効性を確認したい場合は、承認のために裁判所に契約書を提出する必要がある」と指摘。
契約書の提出もなく、ジーン氏の主張する契約の条件も曖昧でした。

判決したデイビッド・A・ヘイムズ裁判官に『あっぱれ!』ですw

 

こんなことに惑わされず、大坂なおみ選手には試合に集中して、頑張っていただきたいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。