こんにちは。takochiです。

 

4月7日夕方に『緊急事態宣言』が出されます。

対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、期間は当面、1カ月程度。

1ヶ月間の不要不急の外出が自粛となります。

辛いですが、ここは耐えるしかありません。

 

ところで、休業を要請する施設の中に理髪店、いわゆる床屋さんが含まれているのに対して美容院については明記されていなかったことから

「美容室は?いけなくなるの?」

と話題になっています。

takochiもそろそろ行かなきゃ…と考えていたので、このことについて詳しく調べてみました。

 

この記事では

  • 緊急事態宣言が出されたら、美容院(美容室)や理髪店(床屋)は休業しなくてはならないのか
  • 緊急事態宣言で強制的休業や収入の補償はあるの?

について調べてあります。

目次

緊急事態宣言で美容室(美容院)や理髪店(床屋)は休業?

4月7日に出される特別措置法について、理容室は対象となっているが美容室はどうなる?

と話題ですが、まずはこのことについて詳しく見ていきましょう。

特措法45条の2

特定都道府県知事は(中略)学校、社会福祉施設(通所または短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場、その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止または催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

このことについて、具体的な施行例は以下の13項目です。

1.学校(3以外)

2.保育所、介護老人保健施設、その他の福祉・保健サービス提供施設(通所・短期入所の施設・部分のみ)

3.大学、専修学校、各種学校、その他の教育施設

4.劇場、観覧場、映画館、演芸場

5.集会場、公会堂

6.展示場

7.百貨店、マーケット、その他の物品販売店舗(食品、医薬品、燃料など生活必需品の売り場は除く)

8.ホテル、旅館(集会用部分のみ)

9.体育館、水泳場、ボーリング場、その他の運動施設、遊技場

10,博物館、美術館、図書館

11,キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、その他の遊興施設

12,理髪店、質屋、貸衣装屋、その他のサービス業店舗

13,自動車教習場、学習塾、その他の学習支援施設

 

具体例の12に、理髪店と明記されていたため「じゃあ、美容室はいいの?ダメなの?」と話題になったようです。

確かに条文で明記されているのは理髪店なのですが、その先を読むと

12.理髪店、質屋、貸衣装屋、その他のサービス業店舗

との記載があり、美容室はここでいう「その他のサービス業店舗」に当たるものと思われます。

 

「じゃあ、やっぱり休業など自粛要請が出る?」

 

と、思ってしまいますが、

条文の一番最初に、

政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。

ただし、第3号から第13号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る。

という記載があるため、大きな店舗でなければ要請の対象にならないと考えられます。

1000平方メートルっておよそ300坪ですが、それってかなり広いですよね。

 

また、東京都が調整中の対象として新聞発表もありました。

と、いうことなので「理容室、美容室に1ヶ月間全く行けない!」といったことはありません。

 

ただ、考えられるのは「人と人との距離を、飛沫が届かない範囲まで空けましょう」とされるソーシャルディスタンスの観点からみると、積極的な利用は控えたほうが良いかもしれません。

経営されている方々も、本当に大変だと思います。

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緊急事態宣言で強制的休業や収入の補償はある?

床面星が300坪以下の、美容室や理髪店の休業や営業自粛要請はないとわかりましたが、今後緊急事態宣言で自粛を要請されながらも従わないその他の業種や店舗、運営側などに、国が強制的に休業させることはできるのでしょうか?

特措法では、民間企業の経済活動を強制的に止める措置についての直接的な規定はありません。

また、緊急事態宣言による「要請」「指示」を受けて企業が休業したり、イベントが中止になった場合の補償についても定められていません。

 

労働基準法26条では会社が労働者に仕事を休ませる措置をとるなど、会社の責任・判断で労働者を休ませる場合は、休業期間中に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならない。

ただ、緊急事態宣言に基づく休業が「使用者の責任」になるかどうか不透明だという声がある。

労働者の権利擁護に取り組む弁護士団体「日本労働弁護団」は、「国や地方自治体から自粛の要請を受けたということを理由にしたとしても、 会社が労働者に労務を提供させることが可能であるのに、自らの判断によって休みにする場合には『使用者の責めに帰すべき事由』(民法条項)があるものと考えられます」と指摘する。

その上で「労働者としては、会社に対して、就労させるよう求め、賃金全額の支払いを求めましょう」と呼びかけている。

引用:https://www.businessinsider.jp/

まずは、新型コロナウィルスの感染を鎮めることが最優先ですが、その後の生活や補償がどうなるか心配です。

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まとめ

今回は、緊急事態宣言で美容院(美容室)や理髪店(床屋)は休業しなくてはならないのか、

緊急事態宣言で強制的休業や収入の補償はあるのか?について調べてみました。

美容室や理髪店については、床面積1000平方メートル以下(東京都の調整では100平方メートル以下)の小規模店舗について、休業や営業自粛の要請は無いようです。

緊急事態宣言での1ヶ月間、全く行けない!ということはありません。

しかし、ソーシャルディスタンスの観点からは、積極的な利用は控えたほうがいいかもしれません。

今回の緊急事態宣言では強制的な休業や、収入の補償についても何も定められてはいません。

まずは、新型コロナウィルスの感染を鎮めることが最優先ですが、その後の生活や補償がどうなるか、本当に心配です。

 

緊急事態宣言、1ヶ月を乗り切りましょう!

投稿者 takochi